生前整理や終活について調べている方の中には、成年後見制度について聞いたことがあるという方もおられるのではないでしょうか。
成年後見制度とは、様々な理由によって物事を判断する能力が十分でない方について、後見人といわれる代理人が、本人を法律的に支援していく制度のことをいいます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度のふたつがあります。
このふたつの違いは、サポートしてくれる後見人を選ぶタイミングです。
判断能力が不十分になった後に後見人を選ぶのが法定後見制度、判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人を選んでおくのが任意後見制度です。
今回は、法定後見制度について分かりやすく紹介していきます。
法定後見制度とは
私たちが日常生活を送る上では、預貯金の取引や介護・福祉サービスを含めた様々なサービスの契約などの行為が必要です。一定の判断能力がなければ、こういった取引行為を行うことは難しくなります。
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所に申し立てることで代理人が決定し、支援が開始されます。
後見・保佐・補助
支援が必要な方(本人)の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の3つの類型に分かれています。代理人のことをそれぞれ、後見人・保佐人・補助人と呼びます。
民法上では、本人の判断能力の程度は次のように分類されています。
後見:判断能力が全くない
保佐:判断能力が著しく不十分
補助:判断能力が不十分
法律上はこのように書かれているのですが、どのような状態なのか、イメージがつきにくいと思います。
どの類型になるかは、家庭裁判所の判断となります。
家庭裁判所は、かかりつけ医などが本人の判断能力などを診察して作成した診断書などをもとに、本人の判断能力の低下の程度、財産管理の支障のレベルを把握し、3つの類型のうち本人にとってベストなものを選択します。
つまり、「これができないから後見相当」や「これが出来るから補助相当」ということは言えないということです。
それを踏まえた上で、どのような状態であればどの類型にあたるのか、というイメージをお伝えすると次のようになります。
後見:日常的な買い物がひとりでできない
保佐:不動産の売却や自動車の購入がひとりでできない
補助:不動産の売却や自動車の購入をひとりでするには不安がある
本人のできないところを援助するための制度なので、判断能力が不十分なほど代理人の権限は大きくなります。
法定後見開始までの手続きの流れ
法定後見を開始するまでの手続きの概略は以下の通りです。
①家庭裁判所に申立て
②審理
③法定後見の開始の審判・成年後見人等の選任
④審判の確定(法定後見の開始)
かかる期間は、個々の事案により異なるため一概には言えませんが、①から④まで4か月以内となることが多いようです。
まずは家庭裁判所に申立てを行いますが、成年後見制度を申し立てることができる申立人は、本人・配偶者・4親等内の親族などで、きちんと法律に定められています。
ちなみに本人からみて4親等とは、いとこ、甥姪の子、玄孫などがあたります。
申立ての際には、申立書・収支予定表・財産目録・医師の診断書などの書類を準備する必要があります。(後見開始の申立て書/裁判所)
本人や家族で準備することも可能ですが、かなりの枚数の書類を用意することになり、役所などで発行してもらうものもあります。
書類作成に不安を感じる方は、専門家にサポートを依頼することも可能です。
法定後見の利用を考えられる方は、ケアマネジャーなどの福祉関係者が既に関わっていることが多いと思いますので、その方にご相談するのが一番スムーズでしょう。
市区町村に設置されている地域包括支援センター、日本司法支援センター(法テラス)、成年後見制度に関わる専門職の団体(弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、税理士会等)でも相談を受け付けていますので、ご活用ください。
申立て後は、家庭裁判所の調査官による申立人や本人への面談調査があり、病状や申立て理由などについての確認があります。
申立ての際に記載した後見人候補者が適格かどうかも判断し、後見人が選任されます。
法定後見が開始された後、後見人は家庭裁判所に本人の心身の状態や財産管理の状況などを定期的に報告します。
どんな人が成年後見人等に選ばれるのか
成年後見人等は、本人にどのような支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。
本人の親族以外にも、法律や福祉の専門家、市民後見人と呼ばれる市町村などの養成研修を受講して必要な知識を得た方などが選ばれる場合があります。
後見人候補者に特定の方を記載していても、家庭裁判所が希望通りの方を成年後見人等に選任するとは限りません。
また、そのことを理由に後見開始等の審判に対して不服申し立てをすることはできないので、注意が必要です。
成年後見人等の役割
成年後見人等は、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり、本人の希望や心身状況を考慮して必要な福祉サービスや医療が受けられるように契約や支払いをしたりします。
そして、それらを家庭裁判所へ定期的に報告します。
実際の家事や介護などは、一般的には成年後見人等の役割ではありません。
また、成年後見人等は本人の財産状況に応じて家庭裁判所が決定した報酬を受け取ることができます。報酬の相場は、財産額に応じ、月額2万円から5万円とされています。
まとめ
判断能力が不十分な人は、悪質な業者に騙されて高額商品の購入をしてしまうなどして、重大な不利益を被る場合もあります。
本人の希望に沿って穏やかな暮らしを送るために、成年後見制度という方法があることを知っておくとお役に立てるかもしれません。
次回は任意後見制度についてご紹介する予定です。
トカノハートでは、東京23区・関東全域で生前整理の代行を承っております。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました!