身近な方が亡くなり、相続放棄を検討しているとき、「遺品はどうすればいいのだろう」と悩む方は少なくありません。
部屋の片付けを急ぎたい気持ちはあっても、うっかり手をつけてしまうことで相続放棄に影響が出るのではないかと不安になりますよね。
実は、相続放棄を検討している段階での遺品整理には、知っておくべき法律上のルールがあります。
この記事では、相続放棄と遺品整理の関係や、処分した場合のリスクについて解説しています。
手続きを進める前に、ぜひ参考にしてください。
目次
相続放棄では遺品整理をしてはいけない?

結論からいうと、相続放棄を検討している間は遺品整理を控えるべきです。
まずはその判断基準となる、相続放棄の基本的な仕組みから確認していきましょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切引き継がないと、家庭裁判所で正式に手続きすることです。
亡くなった方の遺産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い家賃などの負債も含まれます。
相続放棄をすることで、こうした負債を引き継がずに済むため、特に借金が多い場合や、財産の内容が不明な場合に選ばれることがあります。
手続きには期限があり、相続の開始を知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てなければなりません。
この3か月間を「熟慮期間」と呼び、この期間中に相続するかどうかを判断する必要があります。
結論:勝手に遺品整理をすると相続放棄できない
原則として、勝手に遺品を整理・処分すると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
特に以下のような行為には注意が必要です。
- ● 故人の預貯金を引き出して使う
- ● 価値のある遺品(宝飾品・骨董品など)を処分・売却する
- ● 家具や家電を勝手に捨てたり売ったりする
「少し片付けるだけなら大丈夫だろう」という軽い気持ちが、後々大きなトラブルにつながることもあります。
遺品に手をつける前に、必ず専門家に相談するようにしましょう。
例外的に処分・支出が認められるもの
ただし、すべての遺品に一切触れてはいけないというわけではありません。
以下のような場合は、例外的に処分や支出が認められることがあります。
・財産価値のない不用品の処分
財産的な価値がないと明らかにわかるもの、たとえば使用済みの日用品・賞味期限切れの食品・古い雑誌などは、処分しても単純承認にあたらないとされています。
ただし「価値がない」かどうかの判断は難しく、思わぬものに価値が認められるケースもあるため、迷ったら専門家に確認するのが安全です。
・常識的な範囲内での葬儀費用
葬儀に必要な費用については、故人の財産から支出しても単純承認とはみなされないとするのが一般的な考え方です。
ただし、認められるのはあくまで葬儀に直接必要な費用に限られます。
香典返しや法要(四十九日など)の費用は葬儀に必須とはいえないため、故人の財産から支払う際は慎重に判断しましょう。
相続放棄前に遺品整理をしてはいけない理由

相続放棄の手続きを進めている間、「部屋の片付けだけでもしておきたい」と思う方は多いはずです。
しかし、たとえ善意であっても、遺品に手をつけることは法律上の大きなリスクになる場合があります。
ここでは、その理由を詳しく解説します。
「単純承認」とみなされる
遺品整理が相続放棄を妨げる法律上の根拠が、民法第921条に定められた「単純承認」です。
相続人が相続財産を処分・利用した場合、相続を受け入れたとみなされる制度で、一度成立すると原則として取り消しができません。
重要なのは、本人に相続する意思があったかどうかは関係ないという点です。
「片付けのつもりだった」「価値がないと思っていた」という事情があっても、行為の事実があれば成立します。
思わぬ形で単純承認が成立しないよう、遺品には慎重に接することが大切です。
内緒で処分してもバレる?
「こっそり処分すればわからないのでは」と思う方もいるかもしれませんが、バレるケースは多くあります。
他の相続人や管理会社が室内を確認する、遺品売却の取引記録が残る、銀行の引き出し履歴が証拠になるなど、気づかれる経路は意外と多いものです。
また、仮に気づかれなかったとしても、法的なリスクは消えません。
「内緒でやったから問題ない」は法律上の正当な理由にならないため、すでに処分してしまった場合は速やかに専門家へ相談してください。
知恵袋「遺品処分はばれる?」
実際にYahoo!知恵袋でも、こんな相談が寄せられていました。
これに対する回答が、相続放棄の厳しさをよく表しています。
「布団を衛生上の理由で焼却処分しただけで裁判になったケースもあるほどで、債権者は些細な行為でも相続放棄無効の申し立てに利用してくる」というものでした。
質問者が悩んでいた「自分のお金で買った私物」についても、故人の家にある以上は同様に注意が必要です。
遺品の処分には、それだけ慎重な姿勢が求められます。
相続放棄後の遺品の管理義務はいつまで続く?

相続放棄をしたからといって、すぐにすべての義務から解放されるわけではありません。
実は、遺品の管理については放棄後も一定の責任が続きます。
「善管注意義務」とは
相続放棄をしたあとも、遺品を現に占有している場合は「善管注意義務」が残ります。
善管注意義務とは、自分の財産と同程度の注意を払って管理する義務のことです。
遺品を丁寧に保存しなければならないという難しい話ではなく、紛失や破損を防ぐための最低限の保存をするイメージです。
義務の範囲は限定的ですが、放棄後も一定の責任が残る点は頭に入れておくとよいでしょう。
次の相続人に引き継ぐまでの期間
管理義務は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡した時点で終了します。
それまでの間は、遺品をむやみに動かさず適切に保管しておきましょう。
こうした対応を一人で進めるのは、精神的にも負担が大きいものです。
遺品の管理や整理について不安を感じたら、遺品整理の専門家に相談することをおすすめします。
トカノ ハート&ハートでも遺品整理のご相談を随時お受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続放棄の遺品整理に関するよくある質問

相続放棄と遺品整理についてよくいただくご質問をまとめました。
判断に迷う場面の参考にしてください。
遺品を一部処分してしまったがバレる?
バレる可能性は高く、バレなかったとしても法的なリスクは残ります。
他の相続人や管理会社が室内を確認する、遺品売却の取引記録が残るなど、気づかれる経路は意外と多いものです。
仮に気づかれなくても「内緒でやったから問題ない」は法的な理由になりません。
すでに処分してしまった場合は、速やかに専門家へ相談することをおすすめします。
大家さんに督促された場合は遺品整理してもいい?
相続放棄をした人には遺品整理の義務はないため、相続放棄した旨を伝えて断っても問題ありません。
どうしても迷惑をかけたくない場合は、相続放棄をしていない他の相続人に対応してもらいましょう。
退去の際も遺品は室内に残したまま退去し、その後の処理は相続財産清算人や新しい所有者に委ねるのが原則です。
葬儀代や遺品整理費用を故人の預金から支払っても大丈夫?
一般的な範囲の葬儀費用であれば、故人の預金から支払っても単純承認にはあたらないとされています。
ただし、必要以上に華美な葬儀の場合は財産の処分とみなされる可能性があるため、支払いの際は領収書や明細を必ず保管しておきましょう。
一方、遺品整理費用は葬儀費用とは異なり、故人の預金から支払うべきではありません。
相続放棄をした人が自己負担するか、相続放棄をしていない他の相続人と協議するのが安全です。
まとめ

相続放棄をする場合、遺品の扱いには十分な注意が必要です。
遺品を処分すると「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。
財産的価値のない不用品や常識的な範囲の葬儀費用は例外的に認められることもありますが、判断に迷う場合は手をつける前に必ず専門家へ確認しましょう。
また、内緒で処分してもバレるケースは多く、バレなかったとしても法的なリスクは残ります。
相続放棄後も次の相続人に引き継ぐまでは管理義務が続く点も、あわせて押さえておきましょう。
遺品整理は、タイミングや対応を誤ると大きなトラブルにつながることがあります。
トカノ ハート&ハートは遺品整理の専門業者として、ご家族が安心して依頼できる環境を整えています。
「何から手をつければいいかわからない」という段階からでも、ぜひお気軽にご相談ください。
トカノ ハート&ハートではお片付け・生前整理を承っております
いかがでしたか?
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